本文へ移動

防災部会

防災部会の目的

 山口県における地域防災を確立するとともに高圧ガスの移動に係る災害の発生、又は、拡大の防止に資することにより山口県高圧ガス保安協会定款第3条の目的を達成する。

防災部会の業務

本協会の定款第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 一般高圧ガス保安規則第49条第1項第19号及び液化石油ガス保安規則第48条第1項第16号により、地域内において発生した高圧ガスを移動するときはあらかじめ、当該高圧ガス容器の移動中に充てん容器等が危険な状態となった場合又は当該充てん容器等に係る事故が発生した場合における次に掲げる措置を講じて業務を行う。

    ア.移動を行なう者に当該容器に高圧ガスを充てんした状態で直接引き渡した荷送人へ確実に連絡するために、運転業者に運転者又は一般高圧ガス保安規則第49条第1項第17号及び液化石油ガス保安規則第48条第1項第14号に規定する移動監視者に対して、本部会が作成したイエローカードを移動中常に携帯させることを周知する。

    イ.本部会は、事故等が発生した際に共同して対応するための組織として設立したものであり、移動を行う者は常に防災部会規程第4条に規定する会員証の写しを携行しなければならない。

    ウ.防災訓練・移動に係る保安講習会等の企画実施により、火気の制限・ガス漏れ箇所に対する措置・退避指示等の具体的な事故処置及び必要資材の準備等の措置を周知徹底させる。

  2. タンクローリーの日常点検については次による。
     運送員は、車両、容器及び付属品等について、移動開始前・荷積み・荷卸し・移動・終了後の各段階ごとに点検を行い、その結果を運送保安責任者に報告する。点検結果に異常を認めた場合は、正常に復帰した後でなければ移動作業を行ってはならない。

    (1)移動開始前点検
     移動作業前点検であって、車両、警戒標・標示類、容器、付属品等、アース、移動時に携帯すべき書面等、防災工具及び防災資機材等について点検すること。

    (2)荷積み及び荷卸し時点検
     高圧ガス取扱作業時における点検では、容器・付属品等及びアース等作業の安全確保に必要な事項について点検し、作業中は状況確認を行うこと。

    (3)移動終了後
     作業終了後の点検では、容器・付属品等が安全な状態であることを点検すること。

  3. 山口県、警察並びに消防等の関係官公庁から依頼された地域内における事故に係る応援活動及び調査、輸送状況の把握及び容器等の廃棄処理等について協力する。

  4. 山口県高圧ガス防災事業所マップ、緊急通報連絡網及び防災事業所名簿(事業所名・ガス名・担当地域・所在地・連絡先等)を作成し、5年ごとにこれらを更新し、かつ冊子にして会員証発行に合わせて配布する。

  5. 防災事業所に対して応援活動に必要な要員及び資材器具等の把握並びに準備等を徹底する。

  6. 災害発生時の経費等の確保及び本部会が行う災害補償及び保険その他相互援助について、当事者及び関係者が負担すべき人的・物的被害に関する経費とその確保等について規程する。

  7. 地域内を管轄する関係機関との連携及び他地域の高圧ガス地域防災組織との連絡調整をする。

  8. 前各号に掲げる業務に付帯する業務を行なう。
山口県高圧ガス保安協会
〒754-0011
山口県山口市小郡御幸町7-31-203
TEL.083-974-5380
FAX.083-974-5381
TOPへ戻る